石川県加賀市「市民主役条例」

行政視察三日目は加賀市の市民主役条例についてお勉強。

平成24年に施行されたこの条例は、市民が市政の主役となり、より暮らしやすい加賀市にする為、市民の権利や責務、目標などを定めたルールです。

制定にあたっては、市民公募8名、団体推薦6名、市議会議員7名、職員4名が2年間で50回の会議を行って制定にこぎつけた、とのこと。
公募の市民は行政の素人。まずは「条例とは何ぞや」というレクチャーから始まったという事でした。

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実は平成18年に市長主導で同様の条例が既に制定されており、それを廃止して新たに制定したとの事。
以前の条例は行政主導で作り上げたものですが、新条例には市民の議論が反映されています。

条例の内容は市民の権利として、
・市政参加
・市民提案
・住民投票
の三本柱を定め、責務として市政への関心と参加。発言と行動に責任を、としています。
金沢法科大学院とも連携しており、条例制定などに学生の力を活かそうとしています。

市民提案が気になるところですが、これまで提案されたのは、YEGによるご当地検定(採用・補正予算30万)と不燃ごみの有料化(不採用)の二件。
その後は提案が無いという事でした。

聞けば加賀市は「政治の熱」が熱い地域だとのこと。

所謂「自治条例ブーム」のルーツは北海道のニセコ町だと言われますが、その町長は現在民進党の国会議員。
地域主権を推進する事は自民党も概ね賛成なのですが、外国人参政権等の超リベラルな政策には否定的。

そういった事に踏み込みかねない自治条例には懐疑的なスタンスがこの条例の採決に現れています。
議決は全会一致ですが、議員11名が賛成し、10名が退席、ということでした。
政争の産物とも言える条例です。

加賀市はこの他にも「地酒で乾杯条例」「防災条例」など住民自治の意識が高い事が伺えます。
それがそのまま「政治の熱」にもつながっているのかもしれません。

条例を制定したからまちが変わる、という事にはなりません。
それをどう活かすかが重要です。
条例制定が政治家の実績に止まらないようにしなくてはなりませんね。

フォーマルな報告は他の議員が担当します。

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