大村市議会の一般質問でも何度か取り上げられている公契約条例について勉強してきました。
川崎市の制定は全国で二番目。現在は国内16自治体が制定しています。
公契約条例とは、市との契約に関わるお仕事をした労働者に支払われる賃金の下限額を定めるものです。
一般的には最低賃金法がその役割を担いますが、自治体独自で最低賃金に上乗せした賃金を設定するということですね。
そうすることによって労働者の所得を向上させ、質の高い工事や業務を市が調達するとしています。
ただし、契約額が6億以上に限ります。川崎市では4割程度の公共工事が該当するそうです。
賃金を受け取る側にはありがたい限りですが、事業者側にとっては人件費が増える事になります。
事業者の反発もあったのでは…と伺いましたが、ほとんど無かった、とのこと。
現況は労働力不足です。最低賃金ギリギリで人件費を支払う事業者は少数ですし、市の設定も概ね相場を外していない、というところでしょうか。
条例を実効性のあるものにするための仕組みとして、事業者に月に一度、賃金を報告させています。
当初は少々混乱もあったようですが、現在は浸透しているとの事。
当然その報告をチェックする行政職員のマンパワーも必要になります。
ただ、現状では賃金報告のみになっており、今後は実地調査をやりたいという事でした。
質疑にて行政訴訟のリスクはどうか?という質問がありました。
最低賃金を自治体が独自に強制するのは、越権的な行為ではないのか、という趣旨です。
国会答弁でも、可否の見解が分かれているよう。
川崎市の見解としては、あくまで契約内容であるとして、合法との見解。特に訴訟などは起こっていないそうです。
この条例は市長の公約でもあり、議会も全会一致にて可決したそう。
川崎市は150万都市であり、行政規模が大村市とは全く異なります。
現在制定している自治体も大規模な自治体が大勢ですね。しかし人口4万で制定している自治体もある。
個人的な感想ですが、賃金を上げましょう!というメッセージ性の高い政策なのではないでしょうか。
しかし、条例により、事業者、行政に事務負担が発生します。
実質的に支払われている賃金が、既に最低賃金よりやや高めであることを考えれば、パフォーマンスとも捉えられかねないのかもしれません。
過去の大村市の答弁は導入に前向きと言えるものではありませんでした。
笛吹けど踊らず、とならないためには、更なる議論が必要です。
フォーマルな報告は他の議員が担当します。