皆様連日連夜、ホントにお疲れ様です。
師走に入りお忙しいことと存じます、本日も本年度理事会ですね
ラストスパート頑張りましょう~(^^)/
さて、昨晩の次年度三役予定者会議で、前回からの懸案でありました、
”理事会における可否同数の場合の議決”について協議し、
コンセンサスが取れましたので、次回理事予定者会議前にご確認いただきたいと思っております。
資料は添付のとおりです、
可否同数の場合は理事長が議決する、とさせていただきました。
定款では
第33条 (理事会の議長)
理事会の議長は、理事長又は理事長が指名したものがあたる。
第35条 (理事会の決議)
理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意を持って議決する。
ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
となっております。
長崎ブロック協議会などでは、毎回議、協議を運営専務、審議をブロック長、と議長の指名を行っていますが、
大村JCの理事会では行っておりません(総会だけですね)。
理事のトレーニングの一環として、司会を理事で持ち回り、ということをやっておりますが、
これは大村JCの特色であり、よき伝統、です。
そのため、司会を務める理事の代理出席が行われ、議決権を委任しておくこととしております。
ですので、司会を勤める者は、議決権を有しないことになりますし、
2005年度は理事者が偶数ですので、可否同数の場合が想定される訳です。
その場合、前段のように理事長が決する、ということにさせていただきたいと思っております。
司会は議長ではなく、あくまでも司会である。
理事会の議長は理事長がつとめている、との認識です。
また、理事長は大村JCを代表する職務であり、賛否が分かれた場合には、その職責により、
理事長が判断し、決する、との認識であります。
皆様のご理解を宜しくお願いいたします。
それでは、また今晩(笑
北村